人は死ぬとき、何も残さず丸裸で死ぬということはまずありません。
ある程度生きていれば、大なり小なり財産が形成されています。
そして、人が亡くなると、その人が残した財産は家族・一定範囲内の血族に引き継がれ分配されます。
これが相続で、財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を相続財産または遺産と呼びます。
日本の法律(民法)では、ある人が亡くなったら、誰が相続人になるのかが定められています(法定相続人)。
しかし、相続人の範囲と相続人になれる順位を定めているだけなので、相続の順位にある者が必ず相続財産を受け取れるとは限りません。
場合によっては、相続権を剥奪されることもあるし、自ら相続を放棄して財産を引き継がないことを選択することもあります。
ですから、ある人が亡くなった時点で相続順位にある者を推定相続人と呼びます。
いっぽう、亡くなる人の生前の意思により、法定相続人以外の人や法人に自分の死後財産の一部もしくは全てを分け与えることも可能です。
遺言書により財産を贈与することを遺贈と言い、生前に「自分が死んだらこの財産をあげるね」と約束することを死因贈与と言います。
この遺贈と死因贈与は相続ではないので、法定相続人以外の第三者に対しておこなうことができます。
ではある人が亡くなったときに相続人となるのは誰でしょうか。
それは、その人の家族・血族の状況によって変ります。
まず、その人が結婚(法律婚)している場合は、配偶者は必ず相続人になります。
子がいれば、子は第一順位の相続人になります。
両親が生存していれば、両親は第二順位の相続人になります。
兄弟姉妹がいれば、第三順位の相続人になります。
民法の定めでは、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。
例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが相続人になります。
子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も皆他界していれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
(離婚や死別で)配偶者はいないが子がいれば、遺産は全て子に相続されます。
配偶者も子もいない場合は両親が、両親もいなければ兄弟姉妹だけが相続人になります。
また、被相続人の子はすでに亡くなっているが、その子の子(被相続人の孫)がいれば、孫は自分の親に代わって相続します(これを代襲相続と言います)。
子や孫が無く両親も共に他界しているが、祖父母は生きている場合には、祖父母が相続人になります。
直系卑属(子・孫・曾孫など)や直系尊属(両親・祖父母・曽祖父母など)が1人もいなくて、兄弟姉妹も全員亡くなっているが、甥・姪はいる場合には、甥・姪までが兄弟姉妹に代わって相続(代襲相続)することができます。(⇒代襲相続とは)
なお、配偶者でも、内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は、相続人になることはできません。
その子については、認知をされていれば相続人になることができます。
ただし、その子は非嫡出子であるため、現在の法律では、相続でもらえる財産の割合(相続分)は、嫡出子(法律婚夫婦の間の子)の2分の1となります。
亡くなった人に養子がいれば、養子は法的に嫡出子と同じ扱いとなるので、養子は相続人になります(相続分も実子と同等です)。
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