相続人が行方不明のときは

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 相続人が行方不明のときは

ある家族の父親が亡くなりましたが、次男が長い間行方不明で連絡も全く取れません。
このような場合には、相続はどうなるのでしょうか。
法律的には、ある人が亡くなった瞬間に相続ははじまり、そして完了したとみなされています。
要するに、亡くなった時点で、その人の遺産は相続人全員(共同相続人)が一括で相続したものとみなし、事後処理として各相続人への分配手続きなどが残っているだけだとしているのです。
共同相続された遺産をそれぞれの相続人が受け取るためには、相続人全員が集まって遺産をどのように分かるかについて話し合い(遺産分割協議)をし、全員同意の上で相続分や分割方法を決めなければなりません。
逆に言えば、相続人全員が揃わないと、遺産分割協議を開催することができないので、相続人それぞれが実際に遺産を受け取ることができないのです。
ですから、この場合は行方不明の次男を探し出さないと、相続を進めることができないことになります。

しかしそれでは困るので、ある相続人が行方不明で探し出すことができないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てするという制度があります。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができるのです。
その際、行方不明の相続人が不利になるような話し合いはダメで、法定相続分(民法で定められた受け取れる相続財産の割合)は確保できるとされています。

いっぽう、相続人が長期間行方不明で生死不明だという場合は、失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。
失踪宣告とは、生死不明の者を民法上で死亡したものとする制度です。
失踪宣告の申立ては、親族や相続人などの利害関係人が請求することができ、以下の場合に死亡したものとみなされます。
1. 不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時に死亡とみなされる。
2. 戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会ったものが、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは、危難の去った時に死亡とみなされる。

失踪宣告が認められれば、その人は法律的に死亡したとみなされたことになるので、その人に子や孫などの代襲者がいなければ、その人抜きで相続分割協議を始めることができます。
この失踪宣告は、相続人に対してだけでなく、父親が蒸発して長年行方知れずになっているときなど、被相続人になる人に対して子など相続人になる人が請求することもできます。
しかし、失踪宣告による死亡はあくまで法律上ものなので、実は本人が生きていたということもあり得ます。
失踪宣告を受けたものが後になってひょっこり現れて、生存していたことが証明されたときは、家庭裁判所に報告し失踪宣告の取り消しをしなければなりません。
ただし、取り消しの前に善意で(故意でなく)おこなった相続分割は有効であり、この場合相続を最初からやり直す必要はありません。
冒頭のケースでは、生きていた次男に対して、他の相続人が彼の法定相続分相当の価額をできる範囲内で支払えばいいでしょう。

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