相続人に未成年者がいたら

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 相続人に未成年者がいたら

遺産分けの話し合い(遺産分割協議)には、原則的に相続人全員が参加する必要があります。
ただし、相続人の中に未成年者がいたら、未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。
この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。
しかし、父が亡くなり、母と子(未成年者)が相続人になるなど、親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。
遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されていないのです。
遺産相続において、未成年者と親権者(または後見人)の利益が相反するケースは2通りあります。
1. 親権者(または後見人)も共同相続人の場合。
2. 複数の未成年者がいて、親権者(または後見人)が共通である場合。

こういう場合には、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。
具体的には、夫が被相続人で妻と子(未成年者)が相続人ならば、妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議をおこないます。
子が二人いて共に未成年者のときは、特別代理人を二人たてて、妻と特別代理人二人の計3人でおこないます。
また、(内縁関係等で)母が相続人ではなく、二人の子(未成年者)だけが相続人であるときは、母(親権者)は両方の代理人になることはできないので(法的に二人の子の利益は相反している)、1人の子に対してはやはり特別代理人を選任してもらう必要があります。
なお、特別代理人を立てることをせず、いわば利益相反の代理行為があった場合は、無権代理によるものとして遺産分割協議自体が無効とみなされ、子は成人に達した後に、「自分の利益が侵害された」と無効の主張を訴えることができます。
なお、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合、法律上では胎児も相続人になるとしています。
ですから、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。

未成年ではないですが、相続人に認知症や知的障害者など"意思能力に欠いた"人がいる場合も、本人を直接相続分割協議に参加させることはできません。
そのような相続人が参加した遺産分割は無効になります。
これらの人に対しては、家庭裁判所に後見人の選任の申立てをし、成年後見人が本人(被成年後見人)の代理人として遺産分割協議に参加します。
なお、認知症や知的障害者本人や家族は、将来を考えてあらかじめ信頼できる人と任意に後見契約を結び、任意後見人を立てておくことをおすすめします。(⇒任意後見制度を利用しよう 「STOP相続争い」)

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