遺言書が残されているか

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 遺言書が残されているか

相続では遺言書があるかないかでその後の手続きが大きく変わります。
だから相続が発生したら(父や夫が亡くなったら)、まず遺言書が残されていないかどうかを確認する必要があります。
生前に被相続人から遺言書の保管場所を知らされていれば、すぐに見つけることができるでしょう。
遺言書を作ったことは知っているが、保管場所までは聞いていないなら色々探してみましょう。
遺言書が保管されていそうな場所は、家の中では金庫の中、書斎の机の引き出しの中、本棚の中、洋・和箪笥の中、普段持ち歩いている鞄の中、ジャケットの内ポケットの中などが考えられますが、見つからなければ他にもありそうな場所を隅々まであたってみましょう。
家の中で見つからなければ、銀行の貸し金庫や、付き合いのある弁護士や税理士などに預けていることなどが考えられます。
また、遺言書が公正証書遺言として作成されている可能性もあります。
その場合、原本が公証役場に保管されていますので、自宅の最寄の公証役場に問い合わせてみましょう。
その際には、遺言者が亡くなったことを証明する書面(除籍謄本など)と、自分が遺言者の相続人であることを証明する書類(戸籍謄本)、および本人であることを証明するもの(免許証・パスポートなど)を提出すれば、公証役場で遺言書の有無を調べてくれます。
遺言書が他の公証役場に保管されていても、検索してくれるので問題ありません。
そして、遺言書があることがわかったら、保管されている公証役場に出向いて請求すれば、遺言書の正本や謄本を発行してもらえます。
さて、遺言書がみつかっても、公正証書遺言形式以外の遺言書は勝手に開封して中を見てはいけません。
遺言書が裸のまま出てきた場合は仕方ありませんが、たいていの遺言書は封筒に入れられ封印されていると思います。
公正証書以外の遺言書は、発見されたらまず家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。
検認を受けていないとその遺言書は無効であり、その遺言書をもとに相続手続きをおこなうことはできません。
遺言書の検認を受けるためには、遺言書を発見されたそのままの状態で家庭裁判所に提出します(裸の遺言書の場合も同様)。
もし、検認を受ける前に勝手に遺言書の封を破ったら、5万円以下の過料に処せられますので注意して下さい。

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