生命保険の場合、その受取人によっては相続財産にならないこともあります。
被相続人が保険契約者で保険金受取人も被相続人なら、保険金(保険金請求権)は遺産になります。
被相続人が保険契約者ではなくても、保険金受取人に被相続人が指定されていれば、やはり保険金は相続財産です。
しかし、保険契約者が被相続人であっても、保険金受取人に妻や子などが指定されていれば、保険金(保険金請求権)は妻や子の独自の権利であって、遺産には算入されず遺産分割の対象にはなりません。
なお、生命保険の受取人が法定相続人である場合、遺言書で特に指定がなければ、その保険金は特別受益であるとみなされます。(⇒特別受益は相続分に算入する)
また、生命保険の掛金(保険料)を被相続人が支払っていれば、受け取る生命保険金には相続税がかかります(みなし相続財産)。
しかし、法定相続人の数×500万円までは非課税です。
これは死亡退職金(在職中に亡くなったとき企業から遺族に支払われるお金)も同様で、やはり受取人が相続人の場合は、法定相続人の数×500万円まで相続税の課税価格から控除されます。
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