被相続人が残した財産や持ち物の中には、相続財産(遺産)とみなされないものもたくさんあります。
換金性のほとんどない動産(衣服、靴、バッグ、書籍、時計、アクセサリー、道具類、収集品など)は遺産ではなく、一般的に形見分けの対象となります。
形見分けも済んで余ったものは、必要なければ通常処分されます。
お墓や仏壇、神棚、祭具、系譜なども相続財産にはなりません。
これらは、祭祀の承継者(先祖のお墓を守り、法事などの祭事を主宰する者)に引き渡されます。
祭祀の承継者は、昔は本家の跡取り(長男)がなるのが一般的でしたが、現在では故人(被相続人)の指定か、指定がなければ相続人や親族同士で話し合って決めます。
被相続人の葬儀のときに受け取る香典も、喪主(遺族)に対して支払われるものと解釈されるので遺産には算入しません。
マイナス財産(負債)については、葬儀代やお墓の購入費、法事の費用などは、被相続人の死後に発生するものなので、被相続人の債務ではありません(墓地を本人が生前ローンで購入していた場合などはのぞく)。
なお、葬儀代は、相続財産(負債)ではないですが、相続税を計算するときに課税価格から控除される対象にはなります。
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