相続分とは、それぞれの相続人が受け取る相続財産の割合のことです。
相続分の決定の仕方は主に3通りあります。
@ 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決める。
A 遺言書で指定された相続分(指定相続分)に従う。
B 民法の規定(法定相続分)による。
遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をおこない、各相続人の持分を決めます。
その際、全員が合意すればどのように遺産を分割しても基本的には構いません。
各相続人の事情等を考慮して、全員が納得する形でそれぞれの相続分を決めればいいのです。
しかし、一部の相続人が自分に有利な相続分を主張するなどして、全員による合意が達成できなければ、家庭裁判所の調停や審判によって決定されることになります。
被相続人の残した遺言書に、各相続人の相続分や分割方法が指定されていれば、それに従って遺産を分割します。
日本は私有財産制をとっていて、私的財産の処分は原則的に自由であるため、遺言書による指定相続分は次の法定相続分より優先されるのです。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書の指定に絶対的に従う必要はありません。
亡くなった人の意思はできるだけ尊重されるべきですが、遺言者が必ずしも公平妥当な相続分指定をしているとは限らないので、生きている人たちが納得すれば変えてもいいのです。
法定相続分は民法で定められた法定相続人の相続分のことを言います。
遺言書が無く、また話し合いでもまとまらない場合は、法定相続分に従うかそれを基準にして相続分を決めます。
調停や審判の場においても、たいてい法定相続分かそれに近い相続分になることが多いです。
【法定相続分】
1. 相続人が配偶者と直系卑属(子、代襲相続人としての孫以下)の場合(第一順位)
相続分は配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1(複数いるときはさらに均等割りにする)。
配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を直系卑属が相続する。
2. 相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の両親、両親ともに死亡の場合は祖父母)の場合(第ニ順位)
相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(両親ともに生存のときはさらに均等割りにする)。
配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を直系尊属が相続する。
3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹(全員死亡のときは甥・姪)の場合(第三順位)
相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数いるときはさらに均等割りにする)。
配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を兄弟姉妹が相続する。
※直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹甥姪の誰もいない場合は配偶者が全遺産を相続する。
なお、法定相続分では子が養子の場合でも実子と同じ相続分です。
さらに特別養子でなければ、養子は養親と実親の2重の相続人となります。
いっぽう、直系卑属に嫡出子(法律婚をした夫婦間の子)と非嫡出子(婚姻関係によらない男女間の子)が共にいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています。
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