相続財産(遺産)は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけが対象になるわけではありません。
相続分を計算する上では、相続開始(被相続人の死)前1年以内の贈与(※1)も相続分に加えます。
これは相続人以外の第三者に贈与された分で、相続人に対する生前贈与では、@婚姻のため、A養子縁組のため、B生計の資本のための贈与を特別受益といい、1年以内だけではなく過去に遡って贈与されたものも、相続財産に算入するよう民法では定められています。
具体的には、結婚資金(結婚準備のためのお金や持参金など)や住宅購入資金の一部または全額援助、大きな学費などが特別受益になります。
特別受益としてみなされるのは、ある程度まとまった大きな財産の贈与であって、お小遣いやお年玉、プレゼントなどはこれに含みません(プレゼントが新車の乗用車などの場合は別です)。
では、なぜこのようにすでに贈与されてしまい存在しないもの(お金)を、計算上相続財産に加えるかというと、ひとつは相続人間の公平を図るためで、もうひとつは後に出てくる遺留分の計算をするためです。
例えば、相続人の1人Aが被相続人から全財産の約半分を生前贈与されていた場合、相続時に残った遺産を、Aを加えた相続人間で法定相続分により分割するとすれば、Aの取り分が突出して多くなってしまい、他の相続人にとって不公平になります。
そこで、生前贈与の分を特別受益として相続財産に加えて(相続財産が増える)法定相続分を計算すれば、すでに遺産の先払いを受けたとみなされたAが、相続時に受け取れる分はゼロになるかかなり減額されるので、相続人間のバランスが取れるのです。
ただし、Aが法定相続分を大きく超えた特別受益(生前贈与)をもらっていたとしても、遺産分割に当たっての取り分がゼロになるだけで、法定相続分を超えた金額は返還しなくてもいいことになっています。
その意味では、多額の生前贈与を受けたものは有利です。
さらに、被相続人が生前に遺言書で、相続の際に生前贈与分を特別受益として相続財産に加えなくてもいい旨(特別受益持ち戻し免除の意思表示)を定めていれば、それに従えば生前贈与の分は相続とは切り離されるので、もらった人の丸儲けということになります。
しかし、それによって他の相続人の遺留分が侵害されていれば話は別で、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使すれば、生前贈与を受けた相続人から侵害された分を取り戻すことが可能です。
法律的に遺言書によっても奪うことができないのが遺留分の権利だからです。
ただし、実際の相続では、Aのような極端なケースを除けば(つまりよほど大きな生前贈与でなければ)、特別受益のことを互いに言い出さないほうが、財産分けの話し合いはスムーズにいきます。
過去のことをあれこれ言い出しでもきりが無いからです。
遺産分割は、被相続人の生前の意思をできるだけ尊重し、相続人が皆納得すれば、どのように分けても本来自由なのです(マイナスの財産は除く)。
※1 1年以上前の贈与であっても、遺留分を侵害することを贈与当事者双方が分かっていながらなされた贈与(悪意の贈与)の場合は、やはり相続財産に加えます(つまり遺留分減殺請求の対象となります)。
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