相続人の中には、被相続人の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた金額が相続分に加算され、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる者がいる場合があります。
この加算分を寄与分、貢献した相続人を寄与者といいます。
具体的には、無給で家業に尽くしたとか、自腹で親(被相続人)の医療監護費を負担したとか、夫名義で購入した住宅のローンを働いていた妻が半額負担した、等の場合が寄与に当たります。
要するに、複数の相続人の中で、他の相続人と違って被相続人のために特別の貢献をして、その結果「被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をした」と認められれば、その分を寄与分として相続分に加算できるということです。
寄与分は親の介護をした子に対しても認められます。
その介護が無ければ、親は自分の預金などを取り崩して、高額な有料介護サービス(有料老人ホームや24時間の付き添い介護など)を利用せざるを得なかった場合などです。
介護した子は、有料サービスの利用による財産の流出を防ぎ、親の財産の維持に寄与したとみなされます。
寄与分を含めた相続分の計算の仕方は、ある相続人の寄与分が1,000万円に値するとみなされれば、最初に全相続財産から1,000万円を差し引き、残りを法定相続分等で分割して他の相続人に与え、寄与者にはそれに1,000万円を加算した額を与えるようにします。
寄与分を認めるか認めないか、そして認めるならいくらになるのかの決定は、遺言書に指定が無ければ相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によりますが、話がまとまらない場合は、寄与者が家庭裁判所に審判を申立てることで決めてもらいます。
寄与分は共同相続人の実質的な公平を図るための制度です。
自腹を切って親の介護をした者や、ほとんど無給で家業の発展に尽くした者と、何もしなかった者が、遺産を均等に受け取るのは不公平なので、それを是正するのが目的です。
ただし、共同相続人間の相続分の調整法であるために、法定相続人以外の人にはこの制度は適用されません。
相続人以外の人の貢献(例えば息子の嫁など)に対しては、被相続人が遺言で遺贈を指定するなどして報いるほかはありません。
また、相続人であっても寄与者として認められるためには、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」や「被相続人の療養監護」などにより、「被相続人の財産の維持または増加につき、特別な寄与をした者」でなければならず、ただ一所懸命介護をしたとか、精神的に支えたということだけでは、寄与分は認められません。
また、どこからが寄与分か、寄与分を金額に換算するといくらになるのかの判断はとても難しく、相続問題における難問のひとつです。
なお、介護などに関しては、相続人と実行者が別であっても、寄与分が認められることがあります。
例えば、妻が夫の代わりに、夫の親の介護を引き受けるということは多くみられます。
夫の親が亡くなり相続となっても、妻は夫の両親の相続人ではないため、普通に考えると寄与分は認められません。
しかし、民法の判例・学説には、履行補助者という考えがあり、履行補助者の行為は本人の行為とみなすとされています。
このケースでは、妻が履行補助者にあたり、妻が夫(相続人)に代わって親を介護していたのですから、その行為は夫の行為でもあるとみなされて、相続人である夫の寄与分が認められるでしょう。
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