法定相続人であるにもかかわらず、相続権が奪われ相続できなくなることがあります。
例えば、子が親を殺したら、その子(相続人)は親(被相続人)から相続することはできません。
当たり前のことです。
このように、特定の犯罪行為によって相続権を失うことを相続欠格と言います。
次のような場合に、推定相続人は相続欠格となります。
1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた。
2. 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)。
3. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更をさせ、もしくは遺言書の作成や変更を妨害した。
4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。
上のような行為が発覚すれば、誰からの手続きが無くても相続人の資格が失われ、遺贈を受ける権利も消失します。
もし、他の相続人がこのような犯罪行為があったことを知ったら、相続欠格による相続権不存在確認訴訟を起こして、犯罪を起こした者の相続権を奪うことができます。
なお、相続欠格者に子がいた場合、その子は代襲相続人として代わりに相続することができます。
例え犯罪者であっても、子供には関係無いということです。
推定相続人が相続権を奪われるのには、相続欠格だけでなく相続人の廃除もあります。
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度です。
ただし、その者が嫌いだからといってやみくもに廃除できるわけではなく、
1. 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、
2. その他、いちじるしい非行があったとき、
に限りその相続人の廃除を請求することができます。
相続人を廃除したいときは、遺言書で廃除の意思を表示して、遺言執行者(故人に代わって相続手続きを執行する代理人)が家庭裁判所に廃除の申し立てをするか、被相続人が生前に家庭裁判所に直接申し立てをします。
実際に廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって決定されるので、被相続人の希望通りにならないこともあります。
廃除の対象となりうるのは、遺留分のある法定相続人(推定相続人)、つまり配偶者と直系卑属と直系尊属です。
兄弟姉妹や甥姪はもともと遺留分がないので、遺言書によって相続分がないことを示しておけば、財産がいくことはありません。
相続人の廃除は被相続人だけが請求できる事項で、相続人が他の相続人に対して廃除の請求をすることはできません。
いったん廃除の審判を得た後に被相続人の気持ちが変われば、廃除の取消しを家庭裁判所への申立てや遺言によってすることもできます。
廃除の決定は家庭裁判所の審判を受けますが、廃除の取消しは被相続人の意思で可能です。
なお、廃除によって相続権を失っても、廃除された相続人に子がいれば、その子は代襲相続人として相続することができます。
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