放棄してももらえるものもある

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 相続放棄してももらえるものもある

相続を放棄したら何も受け取ることができないかと言うと、そうではありません。
相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない形見分けの品だとか、祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます。
その他にも死亡退職金、生命保険金、損害賠償金などを受け取れることもあります。
退職金は通常働いていた人のものですが、在職中に無くなった場合、会社の規定によっては、本人に支払うはずだった退職金を、遺族に対する弔慰金として支払うところがあります。
この場合、遺族が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は遺産ではなく、遺族に直接支払われるものなので、遺族は受け取ることができます。
遺族年金も同様です。
生命保険は受取人が問題となります。
被相続人が契約をした生命保険の受取人が本人の場合は、保険金は遺産に算入されるので、相続放棄した者はもらえませんが、受取人に妻や子が指定されていれば、保険金請求権はその個人の財産権であるので、相続放棄しても保険金を請求し受け取ることができます。
被相続人が事故で亡くなった場合は、損害賠償がからんできます。
これも事故死した本人に対する損害賠償、つまり亡くなった本人の苦痛に対する慰謝料や、亡くなった人の所有していた車の破損に対する損害賠償請求権などは、相続財産であるため相続放棄した者は受け取ることはできません。
しかし、遺族が事故の相手(加害者)に対して、大切な人を失った悲しみや苦痛や逸失利益に対する慰謝料や損害賠償金を請求するのであれば、遺産とは関係ない固有の権利となり、認められれば相続放棄をしていても受け取ることができます。
車が遺族の所有だった場合など、遺族自身の物的損害がある場合も同様です。

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