相続開始のときに、被相続人の子がすでに亡くなっていたり、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合、その子に子供(被相続人の孫)がいれば、親に代わって相続することができます。
これを代襲相続といい、代襲相続によって相続する者を代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属と甥・姪だけです。
被相続人の養子の連れ子は、被相続人の直系卑属ではないので代襲することはできませんが、養子になってから生まれた子は代襲権を持ちます。
被相続人の配偶者や直系尊属(両親や祖父母)が欠いても、代襲は起こりません。
直系卑属や直系尊属が全くいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹も皆亡くなっていて、甥や姪が生きている場合には、甥や姪が代襲相続人になります。
ただし、直系卑属とは違い、兄弟姉妹(傍系)では代襲できるのは甥・姪までで、それより下に代襲されることはありません。
ある相続人が相続放棄したときは、最初から相続人ではなかったとみなされるので、代襲相続は起こりません。
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