遺産分割協議をおこなう

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 遺産分割協議をおこなう

さて、相続人全員が揃い、相続財産の調査も終えて遺産目録も作成できたら、次はいよいよ遺産分割です。
遺産をどのように分けるかは、遺産分割協議で決められます。
遺産分割協議は、相続人(または相続分の譲受人や包括受遺者)全員参加でおこないます。
相続人に未成年者や被後見人がいれば、法定代理人(特別代理人)や後見人が代理で参加します。(⇒相続人に未成年者がいたら)
但し、相続人の中に遠方にいる者がいて、一堂に会するのが困難な場合は、電話での参加や持ち回り、つまり連絡しあって結論を出すというやり方でも、相続人間で異論が無ければ構いません。
遺産分割協議では、参加者全員の同意の上結論を出さなければなりません。
共同相続人全員の意思が合致し、遺産分割協議書に全員の実印が押されなければ、遺産分割協議としては無効で、財産の分割手続きに入ることができないのです(不動産の登記や被相続人の預金の払い戻しには、実印付の遺産分割協議書の書面が必要になります)。
ただし、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、全員揃っての遺産分割協議は必ずしも必要ではありません。
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実行するための権限を有し、他の相続人はそれを妨害することはできません。(⇒遺言執行者が指定されていたら)

遺産分割協議の中心は、各相続人の相続分の決定と具体的な分け方です。
民法では、遺産分割について法定相続分を定めておきながら、「遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他いっさいの事情を考慮してこれをする」としています。
平たく言えば、法定相続分通り機械的に分けるのではなく、相続人個人の事情に合うような分け方をしなさいということです。
本来なら、相続人の置かれた状況、家計・資産の状態、被相続人との関係の深さや貢献などは、相続人ことに異なるのが当たり前なので、実情に応じて相続分を決めるほうが自然だとは思います。
しかし、実際の相続では、それぞれの相続人の欲と利害が対立しやすいため、全員が満足できる分け方をするのはとても難しく、最終的には法定相続分に近づくことが多いようです。
とにかく遺産分割協議は全員一致が原則です。
どうしても意見がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらうことになります。

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