遺産分割協議は、全員が分割案に賛成しなければ成立させることができません。
多数決によって少数の反対を押さえつけることなどはできないのです。
しかし、相続人にとって相続は多額の不労所得を手にするビジネスチャンスであるため、協議中にそれぞれが自分に有利な分け方を主張して、ケンカになることもめずらしくありません。
全く対立もせず喧嘩も起こらないほうが珍しいといっていいでしょう。
ですから法定相続分があり、これを基にして分け方を決めなさいと法律でアドバイスしているのです。
それでも、遺産分割協議が紛糾して話がまとまらない場合は、裁判で決着をつけるしかありません。
相続は家事事件なので、遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらうことになります。
相続人の1人が頑なに遺産分割協議に参加しようとせず、協議を開くことができないような場合も、やはり家庭裁判所に申述します。
遺産分割は家庭裁判所の審判事項(乙類)ですが、一般的にはまず調停の申立てをします。
最初から審判を申立てても、家庭裁判所の職権で調停に回されることもあります。
調停での話し合いでも決まらなかった(不調)ときは、審判手続きがおこなわれます。
家庭裁判所では、各相続人(相続分の譲受人、包括受遺者を含む)の言い分を聞き、種々の調査をおこなって、具体的な分割方法の審判つまり決定をします。
審判決定に対し不服申立て(即時抗告)が無ければ、審判謄本が作成されます。
審判謄本は確定判決と同じ効力を持つので、これがあれば全ての遺産分割手続きが可能です。
不服申立てせずに確定した審判については、後からこれを変更することはできません。
遺産分割協議で揉めているときは、まず各地の家庭裁判所にある家事相談室に相談してみましょう。
家事相談室では、家庭裁判所への調停や審判の申立ての手続きや費用などについて詳しく教えてくれます(揉めている内容についての法律的判断等の相談には応じません)。
さらに、各自治体での無料の法律相談や、各地の弁護士会でも法律相談会(有料)をおこなっていますので、調べて参加してみることをおすすめします。
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