遺産にはプラスの財産以外にマイナスの財産があることは、何度も述べたとおりです。
相続とは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことです。
負債が資産を上回っている場合は、相続放棄や限定承認を取ることもできますが、相続を承認した以上は借金その他の債務も引き受けて、相続人が債権者に弁済しなければなりません。
債務はプラスの財産と分離して相続することは禁止されています。
例えば、1人の相続人に債務を全部押し付けることなどはできないということです。
原則的に、金銭債務は相続分に応じて分割されるもので、遺産分割によって勝手に分けてはならないとうのが判例です。
そして、相続分によって分けられた債務については、他の相続人は連帯責任を負わなくていいことになっています。
つまり、債権者はある相続人から債権の一部を回収できないからといって、他の相続人から取り立てることはできないのです。
金銭債務だけでなく、保証債務も相続の対象です。
保証債務とは、他人の金銭債務について保証責任を負うという約束(契約)を、債権者との間で交わすことです。
もし、債務者が債務を返済できなければ、保証人が代わりに支払わなければなりません。
したがって、保証債務を相続すれば、全相続人は弁済の義務を相続分に応じて負うことになるのです。
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