遺言書を見つけたら、公正証書遺言形式以外のものであれば、まず家庭裁判所に行き検認を受けなければなりません。
遺言書の検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きで、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その存在を確認するためにおこなわれる証拠保全手続きの一種です。
検認を受けるためには、まず遺言書の発見後、遅滞なく相続開始地の家庭裁判所へ持参し、検認の申立てをします。
家庭裁判所に備え付けの検認申立書(ネットでダウンロードもできます)に必要事項を記入し、遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までの全ての戸籍謄本)と申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言書とともに提出します。
家庭裁判所は、検認の申立てを受理した後、遺言書検認の期日を決定し相続人全員に通知します。
当日は相続人立会いのもとに検認がおこなわれます。
検認自体はとても簡単で、裁判所側が立会人の前で遺言書を開封し、規定どおりの書式でが書かれているか調べ、筆跡などが遺言者のものであるかどうかを相続人に見せて確認します。
なお、各相続人が検認に立ち会うかどうかは、相続人の随意となっていて、全員が立ち会わなくても構いません。
検認の結果、遺言書が民法の定める書式に則って遺言者により書かれたものと認められれば、遺言書原本に検認済証明書を付して契印を施し、申立人に返還されて検認は終わります。
検認に立ち会わなかった相続人や受遺者には、検認済通知書が送達されます。
こうして検認が終われば、やっと遺産分割手続きに入ることができます。
検認に関する最大の注意点は、遺言書が発見されたそのままの状態で、家庭裁判所に提出しなければならないということです。
遺言書が封印されていたら、検認を受ける前に勝手に開封してはいけません。
開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいます。
なお、公正証書遺言の場合は、それ自体が公証人が作成した公文書ですので、検認する必要はなく、見つけ次第遺産分割手続きに入れます。
また、遺言書が偽造・変造されたものであったり、隠匿や破棄されていたことが分かったら、その行為をおこなった者が相続人であれば、その相続人は相続欠格となり相続することができなくなります。(⇒相続できない人)
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