こんな遺言書は無効

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 こんな遺言書は無効

「遺言書の種類」にあるように、遺言書には細かい書式のルールがあり、そのルールが守られていない場合は、遺言書は法的に無効になります。
ただし、遺言者の誤りやミスによるもので、遺言者の意思は正確に伝わっているのなら、別途遺産分割協議をおこない相続人全員の同意があれば、無効の遺言書に書かれた内容通りに遺産分割することは何ら構わないでしょう。
他には、遺言当時、遺言者の意思能力が欠けている(事理の弁別がつかない)状態で作成された遺言書は無効となります。
例えば、認知症などで判断力が低下しているときに、その意味もわからずに書かされた遺言書や、任意後見契約を結んでいる成年被後見人が、後見開始の審判を受けた後に書いた遺言書などは無効です。
また、公正証書遺言であっても、口述したとき(作成時)口述者(遺言人)に正常な判断能力がなかった場合は、遺言は無効なのです。
精神状態に異常がなくても、肉体的に衰弱しているところを、本人の意思でなく無理に書かせた(腕を取って書かせたような場合)遺言書は無効です。
民法では、通常の行為能力より低い程度の意思能力があれば、満15才以上の者は、未成年者や被補佐人でも遺言できるとしています。
また、成年被後見人であっても、本心に復しているときに医師二人以上の立会いがあれば、遺言ができるとしています。
ある遺言書が、遺言者が正常な意思能力を欠いた状態で作成されたものと思われれば、遺言無効確認の申立てを家庭裁判所にすることができます。

遺言者の心身の状態に何ら問題がなく、法に則ったきちんとした書式で書かれた遺言書が2通以上発見されたら、日付が一番新しいものが有効になります。
新しい遺言書が、前に書かれた遺言書の一部だけを変更したり取り消している場合は、変更したり取り消している部分だけ新しい日付の遺言書に従い、残りの部分は前に書かれた遺言書の内容がそのまま有効であると判断できます。
なお、この場合遺言書形式は関係ありません。
つまり、公正証書遺言があるのに、さらに新しい日付の自筆証書遺言が見つかれば、新しいほう(自筆証書遺言)が優先されるのです。

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