遺言書では相続分の指定などのほかに、遺言執行者を指定していることがあります。
遺言執行者は、その遺言の唯一の執行人です。
遺言に書かれた内容を実現するために必要な行為や手続きを1人でおこなう、言わば遺言者の代理人です。
具体的には、相続財産目録の作成や不動産の所有権移転登記手続き、銀行預金の名義変更、(被相続人の)子の認知、相続人の廃除の申立てなどをおこないます。
遺言に遺言執行者の指定(または指定の委託)があり、指定を受けたものがこれを受諾すれば、相続人は相続に関する執行権を失い、勝手に相続の手続きをしても無効になります。
相続人は遺産分割協議を特にする必要もないし、相続人の実印や印鑑証明書も要りません。
遺言執行者の印鑑(実印)だけで、すべての手続きが可能なのです。
遺言執行者には、未成年者、成年被後見人、自己破産者以外なら誰でもなることができ、被相続人の配偶者など相続人が指定されることも多いです。
ただし、遺産が多額で複雑、負債が多い、相続人同士の仲が悪い等の場合は、弁護士や税理士などの第三者の専門家が遺言執行者であるほうが無難です。
なお、遺言で遺言執行者が指定されていても、指定された人は受任を断ることもできます。
遺言執行者の受任を断られれば、遺言執行者無しで相続人だけで遺産分割協議をおこない、相続手続きを執行しても構いません。
しかし、子の認知と相続人の廃除は、遺言執行者だけが家庭裁判所への申立てを許されているので、その場合はまず家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければなりません。
最近では、遺言執行者を指定する代わりに、信託銀行と遺言信託の契約を結ぶ人(遺言者)が、資産家の間では増加しています。
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