死因贈与とは、「私が死んだらあなたに○○(財産のこと)をあげるね」と約束を交わすことで、贈与契約の一種です。
贈与ですので、相続法ではなく財産法によって規定されています。
しかし性格的には遺贈に近く、税金も贈与税ではなく相続税が適用されます。
遺贈と違うのは、遺贈が遺言者による一方的な贈与であるのに対し、死因贈与は贈る側が生きている間に当事者同士で契約を結ぶところです。
ですから遺言による必要はありません。
契約は特に書面による必要はありませんが、口頭では贈与契約を一方的に取り消すことも可能であるし、不動産を贈与する場合は、公正証書を組んでおけば贈与者の生存中に所有権移転の仮登記をしておくことができる(始期付き贈与)ので、契約書を取り交わすほうが贈与を受ける者にとっては安心です。
なお、遺言により死因贈与契約を取り消すことができるかどうかは、判例でも意見が分かれています。
また、相続債務の清算後に遺産が残っていなければ、遺贈と同様に通常財産を受け取ることができないとされています。
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