遺留分を侵害された相続人が、遺留分の権利を行使し取り戻すためには、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、遺留分減殺請求書という書面を遺留分を侵害した(と思われる)相続人、受遺者、受贈者(被相続人から贈与を受けた人)全員に送ります。
遺留分の権利は、相続開始を知ってから1年以内に行使しなければ時効で失われます。
また、長く海外にいて相続があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年以上経過すれば時効となり、それ以降は遺留分減殺請求ができなくなります。
遺留分減殺請求書は、一般的に内容証明郵便で配達証明書を付けて送付します。
法律上では口頭でも構わないのですが、遺留分減殺請求の意思表示をした証拠を残すためにも、こちらのやり方のほうが確実です。
文面は、侵害された遺留分の額が分からなければ金額は明記せず、「私は○○○○の遺産相続について遺留分を有しているので、遺留分の減殺を請求する」だけでOKです。
この意思表示が、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者、受贈者に伝わりさえすれば、法的に遺留分に相当する遺産(価額)は遺留分権利者の所有に属するとみなされ、後は協議や調停等によって取り戻す作業になります。
なお、実際に遺留分減殺請求をするときには、弁護士に依頼することを奨めます。
なぜなら、返還に当たっては遺留分侵害者と必ず揉めることになるからです。
そして、どうせ紛争になるのであれば、遺留分減殺請求書を送付した後に、家庭裁判所に調停または審判の申立てをするほうがいいでしょう。
さらに、その間に遺産が処分され、取り戻す対象が無くなる可能性もあるので、同時に遺産の処分禁止を求める仮処分を申請しておくことをおすすめします。
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