相続税は何に対して課税されるのでしょうか。
まずは、相続財産です。当たり前ですね。でもそれだけではありません。
遺贈や死因贈与も相続税の課税対象になります。
また、相続開始前3年の間におこなわれた生前贈与の贈与財産も課税対象です。
ただし、それに対し贈与税を納付済みであれば、その分は相続税から差し引かれ、場合によっては払った税金が還付されることもあります。
また、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用の不動産の贈与がおこなわれた場合は、2,000万円までは非課税となります。
さらにみなし相続財産があります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなることによって発生する相続財産のことで、相続税が課税されます。
みなし相続財産には次のものがあります。
1. 生命保険金
生命保険の扱いにあるように、受取人が被相続人本人では、そのまま相続財産となります。
受取人が遺族個人などの場合は、相続法上では相続財産ではなく受取人固有の財産ですが、掛金(保険料)を被相続人が支払っていたなら、受取保険金には相続税がかかります。
ただし、受取人が法定相続人なら、「500万円×法定相続人数」の金額までは非課税となります。
2. 死亡退職金・功労金
在職中に被相続人が亡くなり、遺族が受け取る死亡退職金や功労金です。
受取人が法定相続人なら、「500万円×法定相続人数」の金額までは非課税です。
3. 年金
被相続人が受給するはずだった、あるいは受給していた郵便年金や個人年金で、被相続人が掛金を支払っていた場合に遺族に支払われる年金や一時金のことです。
これについては特別な控除はありませんが、公的年金については非課税です。
4. 損害賠償保険金
被相続人が掛金を支払っていたものです。
受取人が法定相続人なら、「500万円×法定相続人数」の金額までは非課税です。
その他に、被相続人の遺言によって受けた次のような利益に対しても相続税がかかります。
1.信託の利益を受ける権利。
2.著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合の利益。
3.債務の免除、引受け、弁済を受けた場合の利益。
4.その他の経済的利益。
詳しいことについては、税理士などにご相談下さい。
なお、被相続人が残した財産の中で、相続税の課税対象にならないものには、以下のようなものがあります。
1.墓地、墓石、霊廟、祭具など
2.相続によって取得した財産を宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に供する場合や、国、地方公共団体、特定公益法人に対する一定の寄付等。
相続財産の中でも債務などマイナスの財産については、当然課税価格から差し引かれます。
被相続人の納税義務が確定している国税や地方税(未納の分)についても、債務として控除が認められます。
一定の条件に当てはまる保証債務や連帯債務で、弁済義務が確定しているものも控除の対象になります。
葬儀代は相続財産から支払われるものではないですが、遺族が必ず負担しなければならないものなので、相続税課税価格から差し引くことができます。
なお、香典返しや墓地、墓石などの購入費や借用料、法事の費用については、控除は認められていません。
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