相続財産の評価

  遺産相続簡単ガイド

 相続財産の評価

相続税の税額を計算するためには、基となる相続財産を評価しなければなりません。
遺産が現金と預金だけなら、金額は明白なので評価する必要も評価しようもありませんが、自宅や土地などの価格は誰も正確にいくらと言えないものなので、評価をしなければなりません。
また、これらは高く見積もれば相続税も高くなり、低く見積もれば相続税は安くなるので、できれば低い評価にしたいのが人情でしょう。
しかしそこは税金ですから、不動産を評価するための基準が一応設けられています。
相続財産の評価方法が定められているのは以下のものです。
なお、評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません。
1. 宅地その他の土地
【土地の評価方式】
@ 路線価方式(主に市街地)
A 倍率方式(市街地以外)
【小規模宅地等の特例】
相続により個人が取得した200uまでの部分(小規模宅地)については、一定割合の評価減をする特例があります。
居住用宅地の場合では、被相続人が居住の用に供していた家屋に同居していた親族が引き続き居住している場合は80%、それ以外の場合は50%の評価減となります。
2. 農地・山林
それぞれ特殊な評価方法があります。
3. 借地・貸地
宅地などと同様に地域によります。
4. 家屋
固定資産税の評価によります。
5. 借家・貸家
貸家は家屋の評価額の70%相当額で評価するのが普通です。
6. 株式
上場株と気配相場のある株と非上場株でそれぞれ評価の仕方が違います。
上場株は時価、気配相場のある株は、新聞に公表されている価格と類似業種比準価格の平均、非上場株(主に家業)を評価するには公認会計士など専門家への依頼が必要です。
7.ゴルフ会員権
取引価格の70%で評価します。
8.その他
動産の場合は、貴金属には基準価格(取引相場)があるのでそれに従いますが、それ以外には特に基準が無いので売買価格(中古取引価格)や専門家に従います。

相続財産の評価は、相続税算出の難所でありキモと言えます。
土地の評価などは、土地の形や位置など様々な要件によって差が出てきますので、とても素人の手には負えるものではありません。
資産が多く相続税がかかる予定で、できるだけ節税をしたければ、あらかじめ税理士などの専門家に相談し依頼しておきましょう。

  • 相続人は誰になる?
  • 隠れた相続人を探す方法
  • 相続人が行方不明のときは
  • 相続人に未成年者がいたら
  • 遺言書が残されているか
  • 相続財産には何があるか
  • 生命保険の扱い
  • 相続財産にならないもの
  • 相続財産目録を作る
  • 遺産をどれだけもらえるか(相続分)
  • 特別受益は相続分に加える
  • 寄与分とは
  • 相続できない人
  • 相続は放棄できる
  • 放棄してももらえるものもある
  • 限定承認とは
  • 代襲相続とは
  • 遺産分割協議をおこなう
  • 分割協議がまとまらなければ
  • 遺産分割方法
  • マイナス財産の分割
  • 遺産分割協議書を作る
  • 遺言書の種類
  • 遺言書の検認
  • こんな遺言書は無効
  • 遺言執行者が指定されている場合
  • 遺贈とは
  • 死因贈与とは
  • 遺留分とはなにか
  • 遺留分減殺請求
  • 相続税とは
  • 相続時清算課税制度
  • 課税される財産は
  • 相続財産の評価
  • 相続税で控除されるもの
  • 相続税の計算方法
  • 厳選リンク集 遺産相続関係1
  • 厳選リンク集 士業・法律関係1
  • 厳選リンク集 士業・法律関係2
  • 厳選リンク集 葬儀・葬祭関係1
  • 厳選リンク集 色々お役立ち1
  • アクセスアップ相互リンク集
  • お問い合わせ・相互リンクについて

Copyright(c)2007〜2015  遺産相続簡単ガイド  All rights reserved.