相続税の税額を計算するためには、基となる相続財産を評価しなければなりません。
遺産が現金と預金だけなら、金額は明白なので評価する必要も評価しようもありませんが、自宅や土地などの価格は誰も正確にいくらと言えないものなので、評価をしなければなりません。
また、これらは高く見積もれば相続税も高くなり、低く見積もれば相続税は安くなるので、できれば低い評価にしたいのが人情でしょう。
しかしそこは税金ですから、不動産を評価するための基準が一応設けられています。
相続財産の評価方法が定められているのは以下のものです。
なお、評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません。
1. 宅地その他の土地
【土地の評価方式】
@ 路線価方式(主に市街地)
A 倍率方式(市街地以外)
【小規模宅地等の特例】
相続により個人が取得した200uまでの部分(小規模宅地)については、一定割合の評価減をする特例があります。
居住用宅地の場合では、被相続人が居住の用に供していた家屋に同居していた親族が引き続き居住している場合は80%、それ以外の場合は50%の評価減となります。
2. 農地・山林
それぞれ特殊な評価方法があります。
3. 借地・貸地
宅地などと同様に地域によります。
4. 家屋
固定資産税の評価によります。
5. 借家・貸家
貸家は家屋の評価額の70%相当額で評価するのが普通です。
6. 株式
上場株と気配相場のある株と非上場株でそれぞれ評価の仕方が違います。
上場株は時価、気配相場のある株は、新聞に公表されている価格と類似業種比準価格の平均、非上場株(主に家業)を評価するには公認会計士など専門家への依頼が必要です。
7.ゴルフ会員権
取引価格の70%で評価します。
8.その他
動産の場合は、貴金属には基準価格(取引相場)があるのでそれに従いますが、それ以外には特に基準が無いので売買価格(中古取引価格)や専門家に従います。
相続財産の評価は、相続税算出の難所でありキモと言えます。
土地の評価などは、土地の形や位置など様々な要件によって差が出てきますので、とても素人の手には負えるものではありません。
資産が多く相続税がかかる予定で、できるだけ節税をしたければ、あらかじめ税理士などの専門家に相談し依頼しておきましょう。
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