相続税の税額の計算方法を簡単に説明します。
実際の相続税額の算出は、不動産などの財産の評価を含めて、とてもややこしく複雑なので、税理士などの専門家に相談することを強くすすめます。
相続税・贈与税に強い税理士なら、節税についても色々アドバイスしてくれます。
@ 総課税価格の計算
総課税価格 = 相続財産(遺贈・死因贈与含む) + みなし相続財産 + 相続開始前3年間の贈与財産 − 負債(マイナス財産) − 非課税財産 − 葬儀費用
A 相続税総額の計算
| @ | 総課税価格−基礎控除額=課税遺産総額(A) |
| A | (A)を法定相続人が法定相続分に従って分割し取得するものと仮定し、各法定相続人ごとの取得金額を計算する。(B) |
| B | (B)に税率(速算表参照)を掛けて控除額を引いた金額をそれぞれ出し、それらを合算する。(C) |
| 課税価格(B) | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
B 各相続人の納付額の計算
(C)を実際の相続分で各相続人に割り振り、各相続人ごとの税額を算出する。
各相続人(包括受遺者)の相続税額(D) = (C) × 各相続人の課税価格 ÷ 課税価格の合計
相続人が配偶者、未成年者、障害者なら、(D)からさらに控除(配偶者控除、未成年者控除、障害者控除)があります。
配偶者は、法定相続分相当額(その額より1億6,000万円が大きいときは1億6,000万円)まで非課税となります。
その他にも相次相続控除や贈与税額控除が適用される場合があります。
相続税の申告・納付期限は、相続開始(自分に相続があったことを知った日の翌日)から10ヶ月以内で、申告は被相続人の住所地の所轄税務署でおこないます。
なお、相続税は全相続人(包括受遺者)の連帯債務(取得額を限度とする)になっているので、1人が支払わないでいると他の相続人に迷惑がかかるので注意が必要です。
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